任意売却とは
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任意売却すると何が得なの?
競売を回避し、ローン残債を少なく抑えられる
住宅ローンの支払い不能をそのままにしておくと、裁判所から通知が届き、家を差し押さえられて、そのまま競売にかけられます。競売にかけられた場合、市場価格3割~5割くらいで取引され、お客様の手元にも一円も残りません。
そして、市場価格より安い金額で売られるということは、物件を売却してもより多くの残債が残ってしまい。売って終わりではなく、返済は今後も続けていかなければなりません。給与の差し押さえもあります。
しかしながら、任意売却では、上記の競売よりは高く売却できる上みなさまに、変わって私が債権者様と話し合いを行います。
そこで、残債を少なくすることや今の現状を伝え、月々このくらいまでなら支払い可能など調整を行うことで、ローン残債をへらすことも可能です。
そこの話し合いに関しては、任意売却の専門家であるうえはらにお任せいただければ、解決へ導きます。
お客様の負担なしで依頼できる
※通常の住宅売却では以下の諸経費がかかります。
- 不動産業者に対する、仲介手数料
- 売買にかかる諸経費
- 滞納中の固定資産税
- 滞納中の管理費など
- 売却し、転居に伴う引っ越し費用
- 抵当権の抹消費用
しかしながら、任意売却を選択するとこれらの費用を物件の売却価格から差し引くことが認められております。
そのためお客様の負担額は0円で進めていくことができます。
そして、成功報酬のため、任意売却が成立しなければ費用も発生しません。
近所の方や知り合いに知られずに売却できる
もしも、裁判所からの督促状を放置し、競売にかけられた場合を想定します。その場合、裁判所が運営するBIT(不動産競売物件情報サイトに情報が掲載されたり、新聞などに載せられる場合もあるため、周りの方にも知られて噂が広まるリスクがあります。
その一方で、任意売却を選択すれば、あくまでも債権者側とみなさまとの間での合意に基づく売却する方法のため外から見ると通常の物件売却と何ら変わりはなく、周りの方々に知られることもありません。
もしも、差し押さえや、競売開始決定通知書が届いた場合でも、まだ競売を回避し、任意売却が間に合う可能性は残されています。
任意売却は早急な対策が必要です。
今の家に住み続ける可能性があるなど、
こちらの融通が効きやすくなる
必ず適用できるわけではなく、条件は諸々ありますが、リースバックという仕組みを使えば今の家に住み続けられるという可能性も残されています。
任意売却の大きな特徴は、債権者との話し合いができることです。
住宅ローンが払えなくなったタイミングでローンの完済の可能性は極めて低くなるので、金融機関などの債権者も話し合いに応じてくれやすくなります。ですので、逆に任意売却をして、ラインを引いてここまでならしっかりと返済できます。と話し合う方が債権者側からしてもメリットが大きいのです。
- 新居に引っ越しするので、少し時間がほしい
- 引っ越し代を捻出してほしい
- 月々の支払いを少なくしてほしい
- 滞納した管理費等をなんとかしてほしい
上記のような要望も受け入れてくれる可能性が残されています。
まずは、お電話やメールにてうえはらまでご相談ください